割賦販売法
割賦販売法とは、割賦販売に関わる公正な取引・購入者等の利益保護などを目的に、商品代金やサービス代金の分割払い・繰延払いに関する法律を規定したものです。
割賦販売、ローン販売(包括のみ)、信用購入あっせん(個別・包括)などが規制の対象となる取引です。
クレジットカード取引は包括信用購入あっせんに該当し、割賦販売法の規制を受けています。
ただし、規制の対象となる取引は、購入から代金の支払いまでが2ヶ月を超えるものが対象となるため、翌月一括払い(マンスリークリア)の取引は、規制の対象外です。
割賦販売法の概要
信用購入あっせんに関連する規制の概要の一部は以下の通りです。
- 過剰与信の禁止:支払可能見込額の調査を行い、見込額を超えるクレジットカード契約の締結は禁止。また、指定信用情報機関へ信用情報を提供する義務。
- 登録:信用購入あっせん業を営むにあたり、登録が義務付けられている。
- クレジットカード番号等の適切な管理:カード番号の保護を目的に必要な措置を講じること。また、加盟店・委託業者に対して適切な管理をするよう指示・指導をを行う義務。
まとめ
・割賦販売法はクレジットカード取引を規制する法律。
・翌月一括払い(マンスリークリア)の取引は規制の対象外となる。
・割賦販売法では過剰与信の禁止や、クレジットカード番号の適切な管理を求めている。